千葉市 訪問リハビリマッサージ ことほぎ

訪問地域:千葉市(若葉区・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・緑区)・四街道市
■千葉県千葉市若葉区桜木3-13-23-1F  ■Tel:043-233-7722  ■Fax:043-216-3233
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施術料金

医療保険による施術(訪問リハビリマッサージの料金)

患者一部負担金 マッサージ5部位(全身施術)の場合
令和2年12月1日付けで厚生労働省が定めた金額
部位数 直線距離 負担割合 標準料金
(マ)5部位
(変)なし

(マ)5部位
(変)1肢

(マ)5部位
(変)2肢

(マ)5部位
(変)3肢
最大料金
(マ)5部位
(変)4肢
5部位 4Km以下 1割負担 405円 450円 495円 540円 585円
2割負担 810円 900円 990円 1,080円 1,170円
3割負担 1,215円 1,350円 1,485円 1,620円 1,755円
 4Km超  1割負担 430円 475円 520円 565円 610円
2割負担 860円 950円 1,040円 1,130円 1,220円
3割負担 1,290円 1,425円 1,560円 1,695円 1,830円
(マ)マッサージ
(変)変形徒手矯正術…関節拘縮に対する関節可動域訓練のこと

標準料金:マッサージ5部位・変形徒手矯正術なし(黄色)
最大料金:マッサージ5部位・変形徒手矯正術4肢です(濃い緑)

保険診療の料金は、関節拘縮の有無で変わります。
開始当初に関節拘縮がなく、その後に関節拘縮が発生した場合、料金が上がります。

上記は医師が全身マッサージ(5部位)にご同意頂けた場合です。
医師の同意書が部分マッサージ(4・3・2・1部位)の場合、料金が下がり、時間が短くなります(料金の詳細は煩雑の為、記載を割愛します)。

保険料金(10割)の内訳
(保険料金)=(施術料)+(往療料)で構成されます

施術料
    一部負担割合    
施術の種類   10割 1割  2割 3割 備考 
 マッサージ1部位  350円 35円 70円 105円  最大5部位
 変形徒手矯正術1肢  450円 45円 90円 135円  最大4肢
(マ)1部位+(変)1肢  800円 80円 160円 240円  (マ)に(変)を加算
(マ)マッサージ(最大5部位)体幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢に適用
(変)変形徒手矯正術(最大4肢)右上肢・左上肢・右下肢・左下肢に適用(体幹には適用されません)。
マッサージと変形徒手矯正術の両方が適用されている部位でも1部位としてカウントします。同じ部位数でも変形徒手矯正術の有無で料金が変わります。

施術部位(医師が同意書で指定します)

本図の無断転用はお断りします
     
 部位  (マ)  (変)  備考
 体幹
(胴体)
 ○  × (マ)のみ適用
(変)は適用外
 右上肢
(右腕)
 ○  ○ (マ)のみ
又は
(マ)+(変)
が適用   
 左上肢
(左腕)
 ○  ○
 右下肢
(右脚)
 ○  ○
 左下肢
(左脚)
 ○  ○
 最大
(全身)
 5部位  4肢  

施術料の計算例
例1)5部位で、マッサージ5部位、変形徒手矯正術なしの場合
350円×5部位=1,750円(10割)

例2)5部位で、マッサージ5部位、変形徒手矯正術4肢の場合
350円×5部位+450円×4肢=3,550円(10割)
この金額は、施術料の最大料金です。

往療料
    一部負担割合  
 直線距離 10割 1割  2割 3割 
 4km以下 2,300円 230円 460円 690円
 4km越え 2,550円 255円 510円 765円

施術報告書交付料
    一部負担割合  
施術報告書 10割 1割  2割 3割 
1枚 460円 46円 92円 138円
医師に施術の経過報告書を提出した場合の手数料です
変形徒手矯正術なしの場合:6ヶ月毎に作成・提出
変形徒手矯正術ありの場合:1ヶ月毎に作成・提出

負担割合
後期高齢者医療保険の方
(75歳以上、一部65歳以上)
1割
(現役並みの所得者は3割)
70歳から74歳の方で
後期高齢者医療保険対象外の方
2割
(現役並みの所得者は3割)
国保・社保・健保・共済、その他 各種保険の定める負担割合
(一般的には3割)
生活保護の方 無料
(役所の許可が必要です)

ガソリン代など、その他の料金は一切掛かりません
上記の医療保険一部負担金以外に、ガソリン代・交通費・出張料などの名目で別途頂くことはありません。患者様宅・施設に訪問する際に高速道路の使用が必要な場合でも、費用は当社が負担し、患者様にご負担を求めません。

駐車場代は当社が負担します(定期的なご利用の場合)
患者様宅・施設に訪問する際、現地に駐車場がなく、コインパーキングを利用する場合でも、駐車場代は当社が負担し、患者様にご負担を求めません。但し、定期的なご利用(週1回以上)ではない、単発的なご利用の場合、患者様にご負担をお願いする可能性があります。

<各種の助成制度について>
心身障がい者医療費助成
一旦、一部負担金(1割・2割・3割)の全額お支払い頂く必要があります。
自治体に手続をすることにより、心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は全額が、自己負担金が200円・300円の方は一部負担金(1割・2割・3割)との差額が、償還払いにて自治体から後日に返金されます。心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は、実質的に無料と言えます。しかし、以下の点にご注意下さい。
  • お役所は申請主義のため障がい者に認定されるだけでは自動的に助成(返金)されない可能性があります(自治体によって違います)。必ず自治体の所定の手続きを行って下さい。
  • 年に1回の現況届の提出が必要で、未提出の場合、助成を受ける資格が1年間失われます
  • 高額療養費の自己負担限度額までは障がい者での助成され、高額療養費の自己負担限度額を超えた分は高額療養費で助成されます。つまり、高額療養費の自己負担限度額を境にして、助成される制度が変わります。仮に高額療養費の自己負担限度額が月8,000円の患者様が、月10,000円の療養費の自己負担があった場合、8,000円は障がい者での助成、残りの2,000円は高額療養費での助成となり、助成(返金)が2回に分かれます。
  • 助成には時効があり、千葉市では5年で時効、千葉市以外の千葉県内の自治体では2年で時効となります。
  • 助成には所得制限があり、現役世代並みに所得がある方は該当する可能性があります。所得制限に該当する場合、助成を全く受けることができません。
  • 平成27年10月1日以降、65歳以上で新たに重度等の障がい者になった方は助成の対象から除かれます(平成27年10月1日から制度変更があり、障がい者手帳を取得した年齢に年齢制限が設けられました)。 平成27年9月末日までに障がい者手帳2級・1級を取得された方は、従来通り、年齢制限はありません。
    (ご参考)千葉市のホームページ:心身障害者医療費助成制度が平成27年10月1日から変わりました
※:心身障がい者医療費助成の所得制限について(千葉市の場合の目安)
扶養親族数 受給者本人 配偶者または
扶養義務者
0人 360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円
2人 436万4千円 674万9千円
3人以上 1人増ごとに
38万円加算
1人増ごとに
21万3千円加算
千葉市のおける平成21年10月の金額です

所得には年金も含まれます(住民税の課税対象所得は全て含まれます)
所得控除によって所得制限も変わります(詳しい金額は区役所にお問い合わせ下さい)

(ご参考)
千葉市:心身障害者の医療費を助成
千葉市:心身障害者の医療費の助成に関する条例
千葉市:心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

問い合わせ先(千葉市の場合):各保健福祉センター高齢障害支援課
・中央区:電話221-2152
・花見川区:電話275-6462
・稲毛区:電話284-6140
・若葉区:電話233-8154
・緑区:電話292-8150
・美浜区:電話270-3154

千葉市以外の千葉県内の市町村では「世帯(医療保険単位)の市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯は助成の対象外」としている場合が多いようです(詳しくはお住まいの自治体の制度をお調べ下さい)

高額療養費医療費助成
医療保険による訪問リハビリマッサージも対象になり、高額療養費の自己負担限度額を超えた分が助成(返金)されます。但し、自己負担限度額はご加入の医療保険の保険者(後期高齢者医療、国保、健保など)によって違います。又、所得によっても違います。しかし、保険者によっては申請主義の場合があり、限度額を超えたからといって自動的に助成(返金)されるとは限りません

(ご参考)
千葉県後期高齢者広域医療連合:高額療養費
千葉市(国民健康保険):自己負担限度額
千葉市(国民健康保険):高額医療・高額介護合算療養費

特定疾患医療費助成
パーキンソン病・ALSなど、特定疾患の難病治療の為の医療費助成は医療機関が対象です。しかし、当院はマッサージ院であって医療機関ではない為、助成の対象にはなりません。

マッサージ券による助成(千葉市のみ)
マッサージ券は実費施術のみでご使用頂けます。その為、医療保険による施術の負担金にマッサージ券を使用することはできません。
千葉市の条例で「健康保険」での施術がマッサージ券の使用対象外になる旨が定められています。
(ご参考)
千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則 第4条第2項第1号

その他の各種保険による施術

  • 自動車保険・自賠責保険も取り扱っており、交通事故による受傷(脊髄損傷・脳挫傷など)への施術も行っています(保険会社の許可が必要です)。医療保険と同様に自立での通院が困難な方が対象になります。 交通事故への鍼灸施術も行っております(鍼灸師の国家資格者も在籍しています)。
  • 労働災害保険も取り扱います。過労で労災認定された脳梗塞・脳出血などが対象となります。医療保険と同様に自立での通院が困難な方が対象になります。
  • 介護保険は取り扱っておりません(介護保険で訪問マッサージを行う制度はありません)

自費による施術(医師の同意書が得られなかった方)

「 医師の同意書が得られなかったけど、施術は受けたい」、そんな方の為に、自費診療で相場よりも安めに施術が可能です。

医師の同意書が交付される前に施術をお受けしたい方もご希望があれば自費にて施術いたします。

シンプルで分かりやすい料金体系としております
特別料金
要介護者・要支援者
障がい者(1級・2級)
通常料金
健常者
施術30分(出張料込み) \4,000 \5,000
施術45分(出張料込み) \5,500 \6,500
施術60分(出張料込み) \7,000 \8,000
  • 消費税は頂きません(免税業者の為)
  • 特別料金は、要介護者・要支援者・障がい者(1級・2級)の方が対象です。高齢者の方でも、要介護認定・要支援認定・障害認定(1級・2級)されていない方は、健常者となり通常料金が適用されます。
  • 60分を超える施術はお受けしておりません
  • 出張範囲は千葉市・四街道市の全域です(その他の地域は対象外)。千葉市・四街道市であれば、どこでも一律料金です。
  • 千葉市発行のマッサージ券(800円)もお使い頂けます。マッサージ券は千葉市の各区役所又は市役所で発行されます。65歳以上の方で年収200万円未満の方が対象です。千葉市以外の自治体のマッサージ券は取り扱っておりません。
  • ホテル・旅館への出張マッサージはお受けしておりません。
  • 紹介者なしの場合、セクハラ防止の為、女性の患者様には女性マッサージ師が、男性の患者様には男性マッサージ師が訪問致します。
  • 完全予約制です。急なご用命、いわゆる「とびこみ」でのご用命は基本的にお受けしておりません。稀に「今からマッサージ来れますか?」とお電話を頂くこともありますが、当日のご用命はお受けできませんので、前営業日までにご予約を下さい。


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Last UPDATE 2023/11/16